2020-02-06 第201回国会 衆議院 本会議 第5号
住宅、家財等に生じた災害損失等への配慮のために設けられた雑損控除から、議員御提案の災害損失控除を独立させ、現行三年とされております控除の繰越期間を延長すべきなどのお声があることは承知をいたしております。 他方、事業上の損失など、所得税のその他の損失の繰越期間が原則三年でありますから、それとのバランスをどう考えるか。
住宅、家財等に生じた災害損失等への配慮のために設けられた雑損控除から、議員御提案の災害損失控除を独立させ、現行三年とされております控除の繰越期間を延長すべきなどのお声があることは承知をいたしております。 他方、事業上の損失など、所得税のその他の損失の繰越期間が原則三年でありますから、それとのバランスをどう考えるか。
このため、住宅が全流失した場合についても、最も住宅の被害の大きい全壊と認定されていること、また家財等の損害を補填する制度となっていないことから、新たなカテゴリーを設けて支給対象に位置づけるというのはなかなか難しいというふうに考えております。
災害により住宅や家財等の生活用資産に被害を受けた場合には、所得税法に規定されております雑損控除の適用を受けることができます。この雑損控除は、災害により被害を受けた生活用資産の損失額と、被害の拡大防止などのために災害に関連したやむを得ない支出、いわゆる災害関連支出の金額を踏まえて控除額を計算することになります。
つまり、当該自治体の首長の判断で、住家以外の不動産被害や家財等の動産被害、被災住民の人的被害等についても任意に証明事項とすることができるということで間違いないでしょうか。内閣府に確認です。
災害基本法では、罹災証明書は災害による住家の被害程度を必ず証明事項とすることが規定されておりますが、住家以外の不動産被害や家財等の動産被害、被災住民の人的被害等についても、被災者の利便性の観点から、任意に証明事項とすることが可能となってございます。
昭和三十九年新潟地震を機に誕生した地震保険は、地震や津波、火山の噴火が原因で住宅や家財等が損壊したり流失、焼失した場合の損害を補償する保険です。地震保険の加入は、必ず火災保険とセットで入らなければなりません。今持っている火災保険に追加して地震保険に入ることもできます。火災保険は、火事だけではなく、台風や落雷など自然災害や水災、水の災害などによる損害を補償する住まいの保険です。
被災地における住宅の被災者に関しては今までいろいろな制度がございまして、生活再建支援金の給付、それから災害復興住宅融資、それから住宅ローン控除の借入限度額や控除率の引上げ、それから住宅に関して、家財等に関する損失の雑損控除に関して二十二年分所得で適用するというようなことがございます。
○内閣総理大臣(野田佳彦君) まず、被災地の生活再建策等に関しては、これまでも住宅の被災に関しては被災者生活再建支援金の給付や住宅金融支援機構による災害復興住宅融資、また住宅を再建する際の住宅ローン控除の控除可能限度額の引上げ、被災自動車に係る自動車重量税の特例還付や被災者の買換え車両に係る自動車重量税の免税措置、被災した家財等に係る損失の雑損控除について二十二年分所得での適用など、様々な予算上、税制上
被災地の生活再建策等に関しては、これまでも住宅の被災に関して、被災者生活再建支援金の給付や住宅金融支援機構による災害復興住宅融資、住宅を再建する際の住宅ローン控除の控除可能限度額の引上げ、被災自動車に係る自動車重量税の特例還付や被災者の買換え車両に係る自動車重量税の免税措置、被災した家財等に係る損失の雑損控除について二十二年分所得での適用など、様々な支援措置を講じています。
○副大臣(黄川田徹君) 難波委員も御案内のとおりでありますけれども、この災害によって生じた土砂、その他障害物を除去するための費用や住宅、家財等の原状回復及び損壊防止等のための支出のうち、災害のやんだ日の翌日から一年以内にしたものは災害関連支出として雑損控除等の対象とこれまでされていたところであります。
まずもって、災害によって生じた土砂その他の障害物を除去するための費用や住宅、家財等の原状回復及び損壊防止等のための支出のうち、災害のやんだ日の翌日から一年以内にしたものは、災害関連支出として雑損控除等の対象とされておったところであります。
税制上の対応としては、申告、納付期限の延長を行うとともに、住宅、家財等の損失に係る雑損控除や災害減免法による減免を前年分所得で適用できるようにすること、事業用資産の損失について、前年分事業所得の計算上、必要経費に算入することができるような、そういう措置を講じたり、その後、さまざまな特別措置がございまして、所得税、法人税、相続税、さまざまな場面で特例措置を講じさせていただいておりました。
JA共済につきましては、現在、少額短期保険業者が販売できることになっております生命、身体や家財等につきましては現在も共済を販売しておるところでございます。しかしながら、そのほか、ペットとか葬儀とか、そうしたものの保障につきましては現在JA共済では扱っておりません。 将来的に共済組合の組合員のニーズがあればこのような共済商品を販売することも可能性としてはあり得ると考えております。
○竹田政府参考人 個人の有する住宅、家財等につきまして災害等により損害が生じた場合には、雑損控除の適用が受けられるわけでございます。それで、その場合の損害額の計算につきましては、被害を受ける直前の資産の価額を基礎として損害の実額を計算することとされております。
また、災害発生時には、ふだんからの備えと緊急時の的確な情報を提供することによりまして、住民が早目の避難行動をすることによって人命が救われるということだけではなくて、家財等を浸水しない箇所に移動させることが可能になる、浸水被害の大幅な軽減を図ることができます。
また、トランクルームの長期的な見通しということでございますけれども、先生の今の御指摘にございましたとおり、家庭生活における物品が豊富になって高級化している、あるいは海外赴任に伴う家財等の貨物が増加している、あるいは書類とか磁気テープ等の新たな保管需要が増加している等々を背景としてトランクルームは非常に伸びておりまして、最近十年間で営業所数で約三倍に増加する等の非常に伸びを示しているわけでございます。
またその一方で、近年一般消費者を対象に衣類、家財等の保管を行ういわゆるトランクルーム事業が急激に伸長しているところでございますが、この中には、物品の保管責任を負わないものもあるなどさまざまな営業形態があり、消費者が容易に選択し得る制度を創設するなど、消費者保護のための措置を講ずる必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第でございます。
また、その一方で、近年、一般消費者を対象に衣類、家財等の保管を行ういわゆるトランクルーム事業が急激に伸長しているところでございますが、この中には、物品の保管責任を負わないものもあるなどさまざまな営業形態があり、消費者が容易に選択し得る制度を創設するなど、消費者保護のための措置を講ずる必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することといたした次第でございます。
災害による土地、家屋、家財等の損失、そして長期間の避難によるさまざまな経済的な損失、それに対する補償を求める声というのは極めて切実です。そして、今こういった事態に備える制度的なスキームというのは幾らかありますけれども、どちらかといえばそれは融資が中心であって、今、最も現地でみんながひとしく求めていることは、経済的損失に対する補償です。
――――――――――――― 四月十二日 阪神・淡路大震災の労働者・住民本位の復興に 関する陳情書 (第二二〇号) 震災で失われた住宅・家財等への国家補償に関 する陳情書 (第二二一号) 同月二十六日 阪神淡路大震災被災者の再建に対する減免・救 援特別措置の継続等に関する陳情書 ( 第二五六号) は本委員会に参考送付された。
所得税の計算に際しましての雑損控除の適用に当たりましては、災害により被害を受けた住宅または家財等の資産の損害額の計算につきまして、被害のあったときの時価を基礎として個々に損害額を計算することとされております。